日本スポーツ振興センター給付手続きについて

 学校管理下において生徒がけがをして医療機関を受診した場合、所定の手続きを行うと治療費や見舞金が給付される制度です。

※学校管理下…

  1. 授業中
  2. 学校の教育計画に基づく課外指導中
  3. 休憩時間中及び学校の定めた特定時間中
  4. 通常の経路及び方法による通学中
  • 全ての書類がそろわなければ申請することができません。
  • 災害発生日及び治療に要した月から2年が経過すると時効となり、申請ができなくなるのでご注意ください。
  • 日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の概要についてはこちらをご覧ください。